警備業 備付け書類8点チェックリスト(立入検査の自主点検・無料)
営業所ごとに備え付ける法定書類は8点です(警備業法45条・施行規則66条1項)。
①警備員名簿 ②確認票 ③護身用具の一覧 ④指導計画書 ⑤教育計画書 ⑥教育実施簿 ⑦契約の概要を記載した書面 ⑧苦情処理簿
保存期間は書類ごとに違います。警備員名簿はその警備員の退職後1年間、教育計画書・教育実施簿は教育期の終了後2年間(施行規則66条2項)、指導計画書は実地指導日から2年間。備え付けだけでなく、この期間を過ぎるまで捨てられません。
立入検査では「あるか・最新か・保存期間が正しいか」を見られます。下のチェックリストで8点を根拠条文・保管期間つきに点検し、 結果をエクセル(CSV)・印刷で出力できます(無料・登録不要)。
営業所 法定備付書類 自主点検シート
点検日: 2026-09-28 根拠: 警備業法45条 / 施行規則66条1項
2. 確認票(欠格事由の確認結果)66条1項2号
採用時に、警備業法14条の欠格事由に該当しないことを調査・確認した結果を記載した書類。
保管期間: —(定めなし/常に最新を備付け)
3. 護身用具の一覧(数量を記載した書面)66条1項3号
営業所が保有する護身用具の種類ごとの数量を記載した書面。
保管期間: —(定めなし/常に最新を備付け)
4. 指導計画書66条1項4号
警備員に対する指導に関する計画。指導教育責任者が作成する。
保管期間: 実地指導日から2年間
6. 教育実施簿66条1項6号
実際に行った教育の記録(年月日・内容・方法・時間数・実施場所・実施者・対象警備員)。指導教育責任者と実施者の確認付記が必要。
保管期間: 教育期の終了後2年間(66条2項) 解説を読む
7. 警備業務に関する契約の概要を記載した書面66条1項7号
締結した警備業務契約ごとの概要(依頼者・対象・内容等)を記載したもの。
保管期間: —(定めなし/常に最新を備付け)
8. 苦情処理簿66条1項8号
警備業務に関して受けた苦情と、その処理の経過(原因・対応・結果)の記録。
保管期間: —(定めなし/常に最新を備付け)
立入検査でとくに指摘されやすい3点
- 保存期間の取り違え:教育計画書・実施簿は教育期終了後2年、指導計画書は実地指導日から2年、警備員名簿は退職後1年。「古いから」と早く捨てると不備。
- 教育計画書の備付けが遅い:教育期の開始30日前までに備え付ける(年度開始=4月1日の30日前)。期が始まってから作ると間に合わない。
- 名簿の写真が古い:警備員名簿の写真は3年以内に撮影したもの。3年超の写真を放置すると不備。
8点のうち「名簿・教育計画書・実施簿」は、毎月の更新と保管期間の管理が一番重い
ケイビログなら、警備員名簿(66条1項1号)と教育計画書・実施簿(5号・6号)を一元管理。 隊員ごとの教育時間を自動集計して不足をアラートし、年度終了から2年の保管も自動。 立入検査時は規則67条の電磁的記録として画面表示・印刷できます。
無料ではじめる(登録のみ)出典(一次情報)
- 警備業法施行規則(e-Gov法令検索) 66条1項各号(備付け書類)・66条2項(保管期間)/備付け義務は警備業法45条
本チェックリストは法定の備付け書類を整理した一例です。様式・保存方法・営業所単位の取扱いの細部は、管轄の公安委員会・警察署にご確認ください。
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