警備業 備付け書類8点チェックリスト(立入検査の自主点検・無料)

警備業者が営業所ごとに備え付ける法定書類は、警備業法45条・施行規則66条1項で8種類と定められています。 立入検査で「あるか・最新か・保存期間が正しいか」を確認される8点を、各書類の根拠条文・保管期間つきで点検できます。 点検結果はエクセル(CSV)・印刷で出力できます(無料・登録不要)。

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営業所 法定備付書類 自主点検シート

点検日: 2026-06-28 根拠: 警備業法45条 / 施行規則66条1項

  • 1. 警備員名簿66条1項1号

    在籍する警備員ごとの氏名・本籍・住所・生年月日・採用/退職年月日、教育の実施記録、保有資格、3年以内に撮影した写真。

    保管期間: 当該警備員の退職後1年間 解説を読む

  • 2. 確認票(欠格事由の確認結果)66条1項2号

    採用時に、警備業法14条の欠格事由に該当しないことを調査・確認した結果を記載した書類。

    保管期間: —(定めなし/常に最新を備付け)

  • 3. 護身用具の一覧(数量を記載した書面)66条1項3号

    営業所が保有する護身用具の種類ごとの数量を記載した書面。

    保管期間: —(定めなし/常に最新を備付け)

  • 4. 指導計画書66条1項4号

    警備員に対する指導に関する計画。指導教育責任者が作成する。

    保管期間: 実地指導日から2年間

  • 5. 教育計画書66条1項5号

    年度ごとの教育の予定(実施時期・内容・方法・時間数・実施者・対象範囲)。教育期開始の30日前までに備付け。

    保管期間: 教育期の終了後2年間(66条2項) 解説を読む

  • 6. 教育実施簿66条1項6号

    実際に行った教育の記録(年月日・内容・方法・時間数・実施場所・実施者・対象警備員)。指導教育責任者と実施者の確認付記が必要。

    保管期間: 教育期の終了後2年間(66条2項) 解説を読む

  • 7. 警備業務に関する契約の概要を記載した書面66条1項7号

    締結した警備業務契約ごとの概要(依頼者・対象・内容等)を記載したもの。

    保管期間: —(定めなし/常に最新を備付け)

  • 8. 苦情処理簿66条1項8号

    警備業務に関して受けた苦情と、その処理の経過(原因・対応・結果)の記録。

    保管期間: —(定めなし/常に最新を備付け)

立入検査でとくに指摘されやすい3点

  • 保存期間の取り違え:教育計画書・実施簿は教育期終了後2年、指導計画書は実地指導日から2年、警備員名簿は退職後1年。「古いから」と早く捨てると不備。
  • 教育計画書の備付けが遅い:教育期の開始30日前までに備え付ける(年度開始=4月1日の30日前)。期が始まってから作ると間に合わない。
  • 名簿の写真が古い:警備員名簿の写真は3年以内に撮影したもの。3年超の写真を放置すると不備。

8点のうち「名簿・教育計画書・実施簿」は、毎月の更新と保管期間の管理が一番重い

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出典(一次情報)

本チェックリストは法定の備付け書類を整理した一例です。様式・保存方法・営業所単位の取扱いの細部は、管轄の公安委員会・警察署にご確認ください。