備付け書類

警備員 教育計画書の書き方と見本|「年度開始30日前」ルール

運営・編集:ケイビログ編集部

🔧 この記事に関連するツール

教育計画書テンプレートを作成する

教育計画書とは?年度ごとに作る教育の「予定表」

教育計画書とは、その年度に警備員へどんな教育をいつ・どれだけ行うかをあらかじめ定めた書類です。営業所への備付けが義務づけられており、根拠は警備業法施行規則第66条第1項第5号です。

実施した教育を後から記録する教育実施簿が「実績」であるのに対し、教育計画書は年度の「予定」にあたります。両者はセットで、どちらも年度終了日から2年間の保管が必要です(66条2項)。立入検査では、計画書のとおりに教育が実施され、実施簿に記録されているか(計画と実績が整合しているか)が見られます。

教育計画書に書く項目

施行規則66条1項5号が、教育計画書に記載すべき事項を次のように定めています。

  • 教育の実施時期
  • 教育の内容
  • 教育の方法(講義・実技訓練の別)
  • 時間数
  • 教育を実施する者(実施者)の氏名
  • 教育の対象となる警備員の範囲

実務では、上の必須事項に加えて「教育区分(新任/現任)」「教育の種類(基本教育/業務別教育)」「教育事項」を列にして表形式で作ると、計画と実施簿の対応が取りやすくなります。教育事項は規則38条が区分ごとに定めており、たとえば2号警備(交通誘導)の業務別教育なら「車両及び歩行者の誘導の方法」「道路交通関係法令」などです。

記入見本:2号警備・現任教育(年度10時間)の例

具体的にどう埋めるかを、2号警備(交通誘導)の営業所が現任教育の年間計画を作る場合で示します。現任教育は一般の警備員で毎年度10時間以上なので、合計が10時間になるよう各教育事項に時期と時間を割り振ります。

教育区分種類教育事項(抜粋)実施方法実施時期時間数
現任教育基本教育警備業務実施の基本原則に関すること講義2026年5月1.0h
現任教育基本教育警備業法その他必要な法令に関すること講義2026年7月1.0h
現任教育基本教育事故発生時の警察機関への連絡その他応急の措置講義・実技訓練2026年9月1.0h
現任教育業務別教育道路交通関係法令に関すること講義・実技訓練2026年6月1.5h
現任教育業務別教育車両及び歩行者の誘導の方法に関すること講義・実技訓練2026年8月2.5h
現任教育業務別教育雑踏の整理・資機材の使用方法・事故時の措置 ほか講義・実技訓練2026年10〜12月3.0h
合計10.0h

ポイントは3つです。第一に、「実施者氏名」と「対象警備員の範囲」を空欄にしないこと(66条1項5号の必須事項です。範囲は「当営業所の2号警備従事者全員」などと書きます)。第二に、実施方法を教育事項に合わせて書き分けること——応急措置や護身は講義だけでなく実技訓練が求められます(38条2項備考)。第三に、時間数の合計が法定時間を満たすように組むことです。

この見本のような明細は、年度・区分・新任/現任を選ぶと教育事項と実施方法まで埋めた状態で出力できる教育計画書テンプレート生成で作れます。空欄の様式ではなく中身まで入った形で出るので、実施時期と時間数を足すだけで計画書になります。

「年度開始30日前」ルールと年間スケジュール

教育計画書で最も見落とされやすいのが期限です。施行規則66条3項は、教育計画書を年度開始日の30日前までに営業所へ備え付けることを求めています。年度が4月1日に始まるなら、3月2日ごろが備付けの締切です。

1年の流れに落とすと次のようになります。

  • 〜3月初旬(年度開始30日前):翌年度の教育計画書を作成し、営業所に備え付ける(66条3項)
  • 4月〜翌3月:計画に沿って教育を実施し、その都度教育実施簿に記録する
  • 年度終了後〜2年間:計画書・実施簿を営業所に保管する(66条2項)

逆算すると、新年度(4月)の計画書は2月のうちに着手し、前年度の実施状況を踏まえて3月初旬までに仕上げるのが安全です。「年度が始まってから作る」と、すでに備付け義務に間に合っていない状態になります。

よくある質問

Q. 教育計画書はいつまでに作ればよいですか?

年度開始日の30日前までに営業所へ備え付ける必要があります(施行規則66条3項)。4月1日始まりの年度なら3月2日ごろが締切です。

Q. 教育計画書と教育実施簿はどう違いますか?

教育計画書は年度の「予定」(実施時期・内容・時間数などの計画)、教育実施簿は実際に行った教育の「実績」の記録です。いずれも年度終了日から2年間の保管が必要です(66条2項)。

Q. 教育計画書に最低限書く項目は何ですか?

実施時期・内容・方法・時間数・実施者の氏名・対象警備員の範囲の6点です(66条1項5号)。実務では教育区分や教育の種類、教育事項も列にすると実施簿と対応づけやすくなります。

Q. 計画どおりに実施できなかった場合はどうすればよいですか?

実態に合わせて計画を見直し、実際に行った内容を教育実施簿に正しく残します。計画と実績がかい離していると立入検査で指摘されやすいため、四半期ごとに進捗を確認して調整するのが安全です。

この記事の内容をツールで確かめる

教育計画書テンプレートを作成する

参考にした一次情報

関連記事