備付け書類

立入検査で見られる営業所の備付け書類8点チェックリスト

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営業所には8種類の書類を備え付ける

警備業者は、営業所ごとに法定の書類を備え付けることが義務づけられています(警備業法45条「警備員の名簿等」)。その具体的な書類は警備業法施行規則66条1項各号に定められ、全部で8種類です。

警察の立入検査では、この8点が「あるか・最新か・記載や保存期間が正しいか」が確認されます。本社にまとめてあっても、営業所ごとに備え付いていなければ不備になり得る点に注意してください。以下のチェックリストで自社の各営業所を点検できます。

【チェックリスト】備付け書類8点

#書類中身・ポイント
1警備員名簿在籍する警備員一人ずつの氏名・本籍・住所・生年月日・採用/退職年月日、教育の実施記録、保有資格、そして3年以内の写真。詳しくは名簿の記載事項と写真規格
2確認票(欠格事由の確認結果)採用時に、警備業法14条の欠格事由(警備員になれない事由)に該当しないことを調査した結果を記録したもの
3護身用具の一覧営業所が保有する護身用具の種類ごとの数量を記載した書面
4指導計画書警備員に対する指導の計画。指導教育責任者が作成
5教育計画書教育期ごとの教育の予定(実施時期・内容・方法・時間数・実施者・対象範囲)。書き方と30日前ルール(規則66条1項5号)
6教育実施簿実際に行った教育の記録(年月日・内容・方法・時間数・実施場所・実施者・対象警備員)。指導教育責任者と実施者の確認付記が必要。記載事項と保管期間(規則66条1項6号)
7警備業務に関する契約の概要書面締結した警備業務契約の概要を記載したもの
8苦情処理簿警備業務に関して受けた苦情と、その処理の経過の記録

つまずきやすい3点

備付け書類でとくに指摘を受けやすいのは、次の3点です。

  • 保存期間の取り違え教育計画書・教育実施簿は教育期の終了後2年間保存(規則66条2項)。警備員名簿は当該警備員の退職後1年間保存します。「もう古いから」と早く捨てると不備になります。
  • 教育計画書の備付けが遅い:教育計画書は教育期の開始30日前までに備え付ける必要があります(年度開始=4月1日の30日前)。期が始まってから作ると間に合いません。
  • 名簿の写真が古い:警備員名簿の写真は3年以内に撮影したもの。3年を過ぎた写真のまま放置していると不備です。

立入検査の前に確認すること

立入検査は事前予告なく行われることもあります。日頃から次を確認しておくと慌てません。

  1. 営業所ごとに8点がそろっているか(本社集約でなく各営業所)
  2. 教育の記録(5・6)が法定時間を満たしているか:警備員ごとに新任20時間現任の毎年度10時間を満たしているか。不足は教育義務違反になります
  3. 保存期間内の書類を捨てていないか
  4. 記録はクラウド・Excelでの電子保管も認められています(規則67条)。紙とあわせて運用ルールを決めておく

教育記録(5・6)は、警備員ごとの累積時間が法定時間に届いているかの管理が要です。年度と区分を選ぶだけで記載事項を満たした計画書ひな形を作れる教育計画書テンプレートも用意しています。

個別の書式・保存方法・営業所単位の取扱いは、管轄の公安委員会・警察署にご確認ください。

よくある質問

Q. 備付け書類は本社にまとめてあればよいですか?

いいえ。警備業法45条は「営業所ごと」の備付けを求めています。本社に集約していても、各営業所に備え付いていなければ不備とされ得ます。

Q. 8種類のうち保存期間が決まっているものは?

教育計画書と教育実施簿は教育期の終了後2年間(規則66条2項)、警備員名簿は当該警備員の退職後1年間が目安です。期間内の書類は破棄しないでください。

Q. 書類は紙でなければいけませんか?

紙に限りません。警備業法施行規則67条により、電磁的記録(クラウドやExcel等)での保管も認められています。直ちに表示・書面化できる状態であることが条件です。

Q. 立入検査でまず見られるのはどれですか?

警備員名簿と教育の記録(教育計画書・教育実施簿)が中心です。在籍者が名簿どおりか、各警備員が法定の教育時間を満たしているかが確認されます。

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