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警備員の教育実施簿とは?記載事項・保管期間・書き方を解説

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教育実施簿とは?営業所に備え付ける法定書類

教育実施簿とは、警備会社が実施した警備員教育の記録をまとめた書類で、営業所に備え付けることが法律で義務づけられています。根拠は警備業法施行規則第66条第1項第6号です。

警備員教育(新任教育・現任教育)は「実施すれば終わり」ではなく、誰にどんな教育を何時間行ったかを記録し、検査の際に提示できる状態にしておくことまでがワンセットです。教育実施簿は、その記録の中心となる書類です。

教育実施簿に記載する事項

施行規則66条1項6号は、教育実施簿に記載すべき事項を年度ごとに次のように定めています。

  • 警備員教育を実施した年月日
  • 教育の内容
  • 教育の方法(講義・実技訓練の別など)
  • 時間数
  • 教育を実施した場所
  • 実施者の氏名
  • 教育の対象となった警備員の氏名

さらに条文では、これらの事項について指導教育責任者および実施者が「誤りがないことを確認する旨」を付記することが求められています。単に記入するだけでなく、確認した証跡(確認欄への記名等)を残すことがポイントです。様式を自作する場合も、この確認欄を必ず設けてください。

教育実施簿の保管期間は年度終了から2年

教育実施簿は作って終わりではなく、保管義務があります。施行規則66条2項により、教育実施簿(および教育計画書)は当該年度が終了した日から2年間、営業所に備え付けておかなければなりません。

あわせて、警備員名簿にも教育の実施状況(実施年月日・内容・時間数・実施者氏名)を記載する必要があります(66条1項1号ロ)。つまり、教育の記録は「教育実施簿」と「名簿」の両方に反映させる必要があり、二重の転記が現場の手間になりがちです。

紙でなくてもよい:電磁的記録が認められている

教育実施簿は紙の帳簿で持つ必要はありません。施行規則67条により、66条1項の書類に記載すべき事項が電磁的方法で記録され、必要に応じて電子計算機その他の機器で直ちに表示できるときは、その記録をもって書面に代えることができます。

したがって、クラウドやパソコン上で教育実施簿を管理し、立入検査の際に画面表示・印刷できる状態にしておけば、紙の保管は不要です。Excelやクラウドサービスでの管理が法的に認められているのはこの条文が根拠です。

よくある書き方の注意点

  • 時間数の合算:現任教育は毎年度10時間以上など、隊員ごとの年間合計が基準を満たすかが問われます。実施簿の個々の記録が、隊員別の年間累計に正しく積み上がるようにしておきます。
  • 対象警備員の氏名:その回の教育を受けた警備員を漏れなく記載します。欠席者がいた場合の補講の記録も残します。
  • 確認の付記:指導教育責任者・実施者の確認欄を空欄のままにしない。
  • 計画との整合教育計画書に記載した内容・時間と、実施簿の実績がかい離しないように管理します。

よくある質問

Q. 教育実施簿は何年保管すればよいですか?

当該年度が終了した日から2年間です(施行規則66条2項)。教育計画書も同様に2年間の備付けが必要です。

Q. 教育実施簿はパソコンやクラウドで管理してもよいですか?

認められています。施行規則67条により、記載事項が電磁的方法で記録され、必要に応じて直ちに表示できれば書面に代えられます。立入検査時に画面表示・印刷できる状態にしておきましょう。

Q. 教育実施簿に確認欄は必要ですか?

必要です。66条1項6号は、記載事項について指導教育責任者および実施者が誤りのないことを確認する旨を付記することを求めています。確認欄のない様式は要件を満たしません。

Q. 教育実施簿と警備員名簿はどう違いますか?

教育実施簿は実施した教育そのものの記録(年月日・内容・時間・対象者など)で、警備員名簿は隊員ごとの情報の中に教育の実施状況を記載するものです。教育の記録は両方に反映させる必要があります。

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