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新任教育20時間の内訳は?経験者・資格者の軽減早見表

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新任教育の20時間は「基本教育+業務別教育の合計」

新任教育とは、警備員を新たに採用したときに、警備業務に就かせる前(または就かせた後の一定期間内)に行う教育のことです。一般の警備員の場合、必要な時間数は基本教育と業務別教育を合わせて20時間以上で、根拠は警備業法施行規則第38条第4項の表にあります。

ここで誤解が多いのが「20時間の内訳」です。規則は基本教育を何時間、業務別教育を何時間、と個別の最低時間を固定していません。警視庁の案内でも「基本教育・業務別教育併せて20時間以上」と合算で示されています。つまり20時間という総枠の中で、基本と業務別の配分は事業者が教育計画で決める形です(ただし、どちらか一方をゼロにはできず、両方を実施する必要があります)。

なお、平成元年ではなく令和元年(2019年)の改正で、それまでの半期制・より長い時間数から、現在の年度・時間数に整理されています。古い資料には旧時間数(基本15時間+業務別15時間など)が残っているので、必ず現行の条文で確認してください。

基本教育と業務別教育は何を学ぶか

「20時間の内訳」を質的に見ると、新任教育は次の2本立てです。

  • 基本教育(規則38条1項):警備業務全般に共通する事項。警備業務実施の基本原則、警備業法その他の法令、警備員の心得、事故発生時における応急の措置、護身用具の使用方法や護身術、礼式・基本動作など。どの区分の警備員にも必要な土台です。
  • 業務別教育(規則38条2項):これから就かせる警備業務の区分(1号〜4号・機械警備)に固有の専門知識・技能。たとえば交通誘導なら車両・歩行者の誘導要領、施設警備なら出入管理や巡回の要領、といった実務的な内容です。

採用した隊員にどちらをどれだけ割り当てるかは、本人の経験や資格によって変わります。その配分の早見表が次です。

経験者・資格者の軽減早見表

新任教育は全員が一律20時間ではありません。これから就かせる業務に対して、本人が検定資格・指導教育責任者資格・過去の従事経験・警察官歴を持っているかで、時間数と教育の種類が変わります。施行規則38条4項の表をまとめると次のとおりです。

これから就かせる業務との関係教育の種類必要時間実地教育での代替上限
下のどれにも当てはまらない一般の新人基本+業務別20時間業務別の½ または5時間の少ない方
その区分の業務に直近3年で通算1年以上従事した経験者基本+業務別7時間業務別の½ または2時間の少ない方
別区分の警備業務経験者/元警察官(通算1年以上)基本+業務別13時間業務別の½ または5時間の少ない方
他の種別の検定合格者/他区分の指導教育責任者を就かせる業務別のみ10時間業務別5時間
↑ かつ直近3年でその業務に通算1年以上従事業務別のみ3時間業務別2時間
機械警備業務管理者資格者を機械警備に就かせる基本のみ10時間
↑ かつ経験1年以上/元警察官1年以上基本のみ3時間
その種別の検定合格者/その区分の指導教育責任者を就かせる免除0時間

「実地教育での代替上限」とは、業務別教育の一部を座学ではなく実地(OJT)で行ってよい上限です(規則38条3項備考)。たとえば一般の20時間の場合、業務別教育のうち「業務別時間数の2分の1」または「5時間」の少ない方までを実地教育に振り替えられます。

早見表の読み方:3つの質問で区分が決まる

自社の隊員がどの行に当たるかは、次の3つを順に確認すると判別できます。

  1. これから就かせる業務の区分は?(1号=施設、2号=交通誘導・雑踏、3号=運搬、4号=身辺、機械警備)
  2. その業務に対応する検定合格証明書・指導教育責任者資格を持っているか?(持っている場合、その「種別・区分」が就かせる業務と一致するかが分かれ目)
  3. 過去3年の従事経験・警察官歴は?

具体例で見てみましょう。2級の施設警備(1号)検定を持つ人を、新たに交通誘導(2号)に就かせる場合——検定の種別(1号)と就かせる業務(2号)が違うので「他の種別の検定合格者」に当たり、業務別教育のみ10時間(表2項)です。もしこの人が過去3年で交通誘導に通算1年以上従事していれば、さらに軽くなって3時間(表3項)になります。級と種別、そして経験の有無の組み合わせで結論が変わるのが、新任教育の判定の難しさです。

迷ったときは、資格・経歴を選ぶだけで該当区分と必要時間を判定できる教育時間チェッカーを使うと、表のどの行かを取り違えずに済みます。

新任教育そのものが免除されるのはどんな人か

早見表の最下段にあるとおり、一定の場合は新任教育自体が不要(適用除外)になります(規則38条4項柱書)。

  • 就かせる業務と同じ種別の検定合格証明書を持っている
  • 就かせる業務と同じ区分の警備員指導教育責任者資格者証を持っている
  • 機械警備業務管理者資格者証と検定(または指導教育責任者)資格の両方を持ち、機械警備業務に就かせる

ポイントは「同じ種別・区分であること」です。資格を持っていても、就かせる業務が資格の種別とずれていれば、上の早見表に沿った教育(業務別のみ等)が必要になります。判定に迷う場合や、教育計画書として記録に残す場合は、最終的に管轄の公安委員会・警察署に確認してください。

よくある質問

Q. 新任教育の20時間は、基本教育と業務別教育で何時間ずつですか?

規則は「基本教育・業務別教育を合わせて20時間以上」と定めており、それぞれの固定の最低時間数は設けていません(施行規則38条4項、警視庁)。総枠20時間の中で、両方を実施することを前提に配分を教育計画で定めます。

Q. 経験者を採用した場合、新任教育は短くなりますか?

なります。これから就かせる区分の業務に直近3年で通算1年以上従事した経験者は基本+業務別で7時間、別区分の経験者や元警察官(通算1年以上)は13時間です(38条4項の表6項・7項)。

Q. 検定に合格していれば新任教育は不要ですか?

就かせる業務と「同じ種別」の検定合格証明書であれば、新任教育は免除されます(38条4項柱書)。種別が違う検定の場合は免除ではなく、業務別教育10時間(経験があれば3時間)になります。

Q. 業務別教育は実地(OJT)で代えられますか?

一部は可能です。業務別教育のうち、区分に応じた上限(一般なら業務別時間数の2分の1または5時間の少ない方など)まで実地教育で代替できます(38条3項備考)。基本教育は実地代替の対象外です。

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