現任教育とは?毎年度に義務づけられた教育
現任教育とは、すでに警備業務に従事している警備員に対して、警備会社が毎年度行わなければならない教育のことです。新たに警備員を採用したときに行う「新任教育」と対になる概念で、根拠は警備業法施行規則第38条第5項にあります。
現任教育は「やってもやらなくてもよい研修」ではありません。教育を実施し、その記録(教育計画書・教育実施簿)を営業所に備え付けることまでが法律上の義務であり、公安委員会の立入検査で確認される対象です。
現任教育は毎年度10時間以上が原則
施行規則38条5項の表では、一般の警備員(後述の軽減・免除に当たらない警備員)について、基本教育と業務別教育を合わせて毎年度10時間以上行うこととされています。「毎年度」とは4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。
ここで注意したいのが、令和元年(2019年)の改正です。改正前は「教育期(半年)ごとに基本教育・業務別教育をそれぞれ実施する」という半期制で、年間では16時間以上が必要でした。改正後は警視庁の案内にあるとおり、年度ごとに合計10時間以上という形に一本化されています。古い様式や解説を参照すると時間数を誤るため、必ず現行の条文で確認してください。
資格や経歴による軽減・免除
すべての警備員が一律10時間というわけではなく、保有資格や従事状況によって軽減・免除があります。施行規則38条5項に基づくと、おおまかに次のように分かれます。
| 区分 | 現任教育の時間 |
|---|---|
| 一般の警備員 | 毎年度10時間以上(基本+業務別) |
| 検定合格者を、その種別以外の警備業務に従事させている等 | 業務別教育を6時間 |
| 2級検定合格者を、その種別の警備業務に従事させている | 業務別教育を6時間 |
| 1級検定合格者を、その種別の警備業務に従事させている | 免除 |
| 警備員指導教育責任者資格者証の区分と同じ業務に従事させている | 免除 |
「1級検定でその種別に就いている人は免除、2級だと業務別6時間」というように、級と従事業務の組み合わせで結論が変わる点が間違えやすいところです。自社の隊員がどの区分に当たるかは、教育時間チェッカーで資格と経歴を選ぶと判定できます。
具体例:交通誘導の隊員5名の年間教育時間
たとえば2号警備(交通誘導)に従事する一般の警備員が5名いる場合、現任教育は1人あたり毎年度10時間以上が必要です。1人10時間 × 5名 = 50時間分の教育機会を、年度内に計画的に確保しなければなりません。
10時間を年度末にまとめて消化しようとすると、繁忙期と重なって未達のまま年度をまたぐリスクが生まれます。年度のはじめに教育計画書を作り、四半期ごとに進捗を確認していく運用が安全です。
教育の記録も忘れずに
現任教育は「実施したこと」だけでなく「実施した記録を残すこと」までが義務です。実施した教育は教育実施簿に、年度の計画は教育計画書に記載し、いずれも年度終了後2年間は営業所に備え付けます。記録の作り方は関連記事で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 現任教育は1年に何時間必要ですか?
一般の警備員は、基本教育と業務別教育を合わせて毎年度10時間以上です(施行規則38条5項)。検定や指導教育責任者資格の保有状況によっては業務別6時間に軽減、または免除されます。
Q. 現任教育の「毎年度」とはいつからいつまでですか?
4月1日から翌年3月31日までの1年間です。この期間内に必要時間数の教育を実施し、記録を残す必要があります。
Q. 検定に合格していれば現任教育は受けなくてよいですか?
級と従事業務の組み合わせによります。1級検定合格者をその種別の業務に従事させている場合は免除されますが、2級の場合は業務別教育6時間が必要です(38条5項)。詳しくは教育時間チェッカーでご確認ください。
Q. 現任教育を実施しなかった場合どうなりますか?
教育義務違反として、公安委員会から指示処分や営業停止命令の対象となり得ます。教育実施簿などの備付け書類は立入検査で確認されるため、実施と記録の両方が必要です。