警備員教育の記録は、クラウド(電子)で持ってよい
「教育実施簿や名簿は、紙でファイリングしないといけないのか?」——結論から言うと、クラウドやパソコンで電子的に記録・保存して構いません。根拠は警備業法施行規則第67条(電磁的記録による備付け)です。
施行規則66条1項が営業所への備付けを求める書類(警備員名簿・教育計画書・教育実施簿など)について、67条は「記載すべき事項が電磁的方法で記録され、必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示できるときは、その記録をもって書面に代えることができる」と定めています。つまり、ExcelやクラウドサービスでもOK、というのが法律上の扱いです。
電子化が認められる「2つの要件」
67条で書面に代えられるのは、次の2点を満たす場合です。
- 66条1項の書類に記載すべき事項が電磁的方法で記録されている
- 必要に応じて、電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示できる(画面表示・印刷ができる)
ポイントは②の「直ちに表示できる」こと。立入検査などで求められたときに、その場で画面に出す・印刷して提示できる状態であれば要件を満たします。逆に、すぐ取り出せない形(オフラインの個人PCに眠っているだけ等)だと「直ちに表示できる」とは言いにくいので、検査時に提示できる運用にしておくことが大切です。
なお、電磁的記録の作成・保存にあたっては、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めることとされています(68条・努力義務)。
紙 vs クラウド:どう違うか
同じ法定要件を満たすにしても、紙運用とクラウド運用では現場の負担がかなり変わります。
| 紙でファイリング | クラウド(電子)で管理 | |
|---|---|---|
| 立入検査での提示 | 該当ファイルを探して提出 | 画面表示・印刷で即提示(67条の「直ちに表示」を満たしやすい) |
| 紛失・劣化リスク | 火災・水濡れ・紛失のリスク | バックアップで残る |
| 隊員ごとの累積時間の集計 | 手計算・転記 | 自動集計・不足アラート |
| 名簿と実施簿の二重記入 | 両方に手書き転記 | 一元管理で転記不要 |
| 保存期間の管理 | 年度ごとに手作業で管理 | 期限を自動管理しやすい |
| 検索性 | 紙をめくって探す | 氏名・年度ですぐ検索 |
法的にはどちらも有効ですが、「直ちに表示できる」要件・転記の手間・保存期間の管理まで考えると、電子・クラウド運用のほうが立入検査にも強く、ミスも減ります。
電子化しても「保存期間」は同じ
電子で持っても、法定の保存期間は紙と変わりません(66条2項)。
- 教育計画書・教育実施簿:当該年度が終了した日から 2年間
- 警備員名簿:警備員が退職した日から 1年間
クラウドで管理する場合も、この期間は削除せず保持できるようにしておきます。期限管理を自動化できるのは電子運用の利点でもあります。
何に気をつけて選ぶか
- 検査時に「直ちに表示」できるか:オフラインで取り出しに時間がかかる方式は避け、画面表示・印刷できる状態に。
- 記載事項を満たしているか:電子化しても、各書類の法定記載事項(実施簿なら年月日・内容・方法・時間数・場所・実施者・対象者+確認の付記など)はそのまま必要です。
- バックアップ・アクセス管理:データの保全と、権限のない人が改ざんできない管理。
ケイビログは、教育計画書・教育実施簿・名簿を法定記載事項を満たす形で記録し、画面表示・PDF出力できるよう設計しています。67条の「直ちに表示できる」要件を満たす受け皿として使えます(教育計画書テンプレート生成は無料でお試しいただけます)。
よくある質問
Q. 教育実施簿や名簿を紙ではなくデータで保管しても違反になりませんか?
なりません。施行規則67条により、記載すべき事項が電磁的方法で記録され、必要に応じて機器で直ちに表示できれば、書面に代えることができます。
Q. 「直ちに表示できる」とは具体的にどういう状態ですか?
立入検査などで求められたときに、その場で画面表示や印刷ができる状態を指します。クラウドやPCで管理し、すぐに提示・出力できるようにしておけば要件を満たします。
Q. 電子化したら保存期間は短くできますか?
いいえ。保存期間は紙と同じで、教育計画書・教育実施簿は年度終了日から2年、警備員名簿は退職日から1年です(66条2項)。電子でもこの期間は保持します。
Q. Excelでもクラウドサービスでもどちらでもよいのですか?
どちらも法的には認められます。要件(電磁的記録であること・直ちに表示できること)を満たせば手段は問いません。隊員数が増えるほど、集計や転記の手間・保存期間管理の面でクラウドのほうが運用しやすくなります。