警備員 指導計画書テンプレート(エクセル・無料)

営業所に備え付ける指導計画書(施行規則66条1項4号)と、指導教育責任者が作成する実地指導の記録(規則40条1号)を 1枚にまとめた白紙様式です。エクセル(CSV)ダウンロードと印刷に対応(無料・登録不要)。

「警備員指導実施簿」という名称の法定様式はありません

営業所に備え付ける法定書類は、施行規則66条1項4号の指導計画書です。 ただし「その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること」が 指導教育責任者の法定業務として規則40条1号に定められており、 保存期間の起算日も「実地に指導した日」(66条2項)です。 つまり計画だけでなく実施の記録も必要で、実務で「指導実施簿」と呼ばれているのはこの記録にあたります。 本ツールが計画欄と記録欄をセットで出すのはこのためです。

指導計画書

警備業法45条・施行規則66条1項4号/40条1号 保存:実地に指導した日から2年間(66条2項)

【1】指導計画

対象とする警備員の範囲指導の実施時期(予定)指導事項(内容)指導の方法指導を行う者(指導教育責任者)の氏名

【2】実地指導の記録(規則40条1号)

実地に指導した年月日指導した場所対象となった警備員の氏名指導事項(内容)指導を行った者の氏名指導の結果・所見
指導教育責任者 氏名:____________ (資格者証番号:____________)
  • 施行規則66条1項4号は「警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書」と定めるのみで、教育計画書(5号)・教育実施簿(6号)のような記載事項の列挙はありません。本様式の欄は、40条1号が求める内容に沿って構成した一例です。
  • 「警備員指導実施簿」という名称の法定備付書類はありません。ただし実地指導の記録の作成そのものは、指導教育責任者の法定業務として規則40条1号に定められています。
  • 保存期間は実地に指導した日から2年間(66条2項)=起算日が「作成日」でも「年度末」でもない点に注意してください。
  • 指導計画書は、教育計画書(5号)・教育実施簿(6号)とは別の書類です。教育と指導を1枚にまとめず、それぞれ備え付けます。

備付け書類は、書類ごとに保存期間の起算日が違います

指導計画書は実地に指導した日から2年間、教育計画書・教育実施簿は年度終了後2年、警備員名簿は退職後1年。 「まとめて何年」で運用すると、早く捨てて不備になります。ケイビログは教育の記録・警備員ごとの累積時間・ 帳票の出力をまとめて管理し、立入検査時は規則67条の電磁的記録として画面表示・印刷で示せます。月額4,980円。

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出典(一次情報)

施行規則には指導計画書の記載事項の列挙がありません。本様式の欄は40条1号が求める内容に沿って構成した一例で、 様式や運用は都道府県(公安委員会)により異なる場合があります。個別の適用は管轄の公安委員会・警察署にご確認ください。

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