警備員 指導計画書テンプレート(エクセル・無料)
営業所に備え付ける指導計画書(施行規則66条1項4号)と、指導教育責任者が作成する実地指導の記録(規則40条1号)を 1枚にまとめた白紙様式です。エクセル(CSV)ダウンロードと印刷に対応(無料・登録不要)。
「警備員指導実施簿」という名称の法定様式はありません
営業所に備え付ける法定書類は、施行規則66条1項4号の指導計画書です。 ただし「その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること」が 指導教育責任者の法定業務として規則40条1号に定められており、 保存期間の起算日も「実地に指導した日」(66条2項)です。 つまり計画だけでなく実施の記録も必要で、実務で「指導実施簿」と呼ばれているのはこの記録にあたります。 本ツールが計画欄と記録欄をセットで出すのはこのためです。
指導計画書
警備業法45条・施行規則66条1項4号/40条1号 保存:実地に指導した日から2年間(66条2項)
【1】指導計画
| 対象とする警備員の範囲 | 指導の実施時期(予定) | 指導事項(内容) | 指導の方法 | 指導を行う者(指導教育責任者)の氏名 |
|---|---|---|---|---|
【2】実地指導の記録(規則40条1号)
| 実地に指導した年月日 | 指導した場所 | 対象となった警備員の氏名 | 指導事項(内容) | 指導を行った者の氏名 | 指導の結果・所見 |
|---|---|---|---|---|---|
- ※ 施行規則66条1項4号は「警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書」と定めるのみで、教育計画書(5号)・教育実施簿(6号)のような記載事項の列挙はありません。本様式の欄は、40条1号が求める内容に沿って構成した一例です。
- ※ 「警備員指導実施簿」という名称の法定備付書類はありません。ただし実地指導の記録の作成そのものは、指導教育責任者の法定業務として規則40条1号に定められています。
- ※ 保存期間は実地に指導した日から2年間(66条2項)=起算日が「作成日」でも「年度末」でもない点に注意してください。
- ※ 指導計画書は、教育計画書(5号)・教育実施簿(6号)とは別の書類です。教育と指導を1枚にまとめず、それぞれ備え付けます。
備付け書類は、書類ごとに保存期間の起算日が違います
指導計画書は実地に指導した日から2年間、教育計画書・教育実施簿は年度終了後2年、警備員名簿は退職後1年。 「まとめて何年」で運用すると、早く捨てて不備になります。ケイビログは教育の記録・警備員ごとの累積時間・ 帳票の出力をまとめて管理し、立入検査時は規則67条の電磁的記録として画面表示・印刷で示せます。月額4,980円。
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規則40条の4つの業務(指導計画・教育計画・記録の監督・助言)を解説。
教育計画書テンプレート生成(無料)
指導計画書とは別の書類(66条1項5号)。どちらも備付けが必要です。
出典(一次情報)
- 警備業法施行規則(e-Gov法令検索) 66条1項4号(指導計画書)・40条1号(指導教育責任者の業務=実地指導と記録の作成)・66条2項(保存期間)
施行規則には指導計画書の記載事項の列挙がありません。本様式の欄は40条1号が求める内容に沿って構成した一例で、 様式や運用は都道府県(公安委員会)により異なる場合があります。個別の適用は管轄の公安委員会・警察署にご確認ください。
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