指導教育責任者の資格者証を取った後も、「定期講習(現任講習)はいつ受けるんだったか」「受け忘れるとどうなるのか」が意外とあいまいなまま運営している営業所は少なくありません。結論から言うと、現に選任されている警備員指導教育責任者は、3年に1回、公安委員会が行う定期講習(現任指導教育責任者講習)を受ける必要があります。この記事では、定期講習の対象者・周期・受け忘れたときのリスクを、根拠とあわせて整理します。
結論:定期講習(現任指導教育責任者講習)は3年に1回
現任指導教育責任者講習は、すでに営業所で選任されている指導教育責任者に対して、おおむね3年に1回行われる講習です。治安情勢や法改正など、その時々の最新の知識を選任者に学び直してもらい、知識の風化を防ぐことを目的としています(警視庁・現任指導教育責任者講習(定期講習))。
新たに資格者証を取るための「新規取得講習」とは別物で、定期講習はあくまで「いま選任されている人」が対象です。資格者証そのものに有効期限があるわけではありませんが、選任を続けるなら定期的な受講が前提になる、と捉えるのが実務に合います。
根拠となる条文
指導教育責任者の選任義務は警備業法22条に定められています。警備業者は、営業所ごと・警備業務の区分ごとに、資格者証の交付を受けた者のうちから指導教育責任者を選任しなければなりません。
そのうえで、選任された指導教育責任者が定期的に受ける講習の枠組みは、指導教育責任者等の講習等に関する規則で定められています。2026年時点の規定にもとづく解説ですが、講習区分や運用は改正されることがあるため、最新の取扱いは管轄の公安委員会の公式案内で確認してください。
誰が、いつまでに受けるのか
対象は「現に営業所の警備業務の区分ごとに選任されている指導教育責任者」です。ここで見落としやすいのが、区分ごとという点です。1人の指導教育責任者が複数の警備業務区分(たとえば1号=施設警備と2号=交通誘導)で選任されている場合、それぞれの区分について定期講習の受講が必要になります。
受講の時期は「3年に1回」が基本です。前回の講習からおおむね3年という周期で案内されるため、選任した日と前回の受講日を台帳で管理し、期限が近づいたら早めに申し込むのが安全です。具体的な受講期限や講習日程は都道府県によって運用が異なるので、管轄の公安委員会(警察本部の生活安全部局)の案内を必ず確認してください。
指導教育責任者が日常で管理する教育記録
定期講習は3年に1回ですが、指導教育責任者が日常で担う教育管理は毎年度続きます。具体的には、各警備員の新任教育(就業前に基本教育と業務別教育を合計20時間以上)と、現任教育(毎年度、基本教育と業務別教育を合計10時間以上)の計画・実施・記録の監督です(警備業法施行規則38条)。
たとえば現任教育は1人あたり毎年度10時間です。在籍警備員が8名なら、年間で 10 × 8 = 80時間分の実施記録を、教育実施簿として残し管理することになります。さらに業務別教育のうち実地教育で代替できるのは原則として半分まで、つまり業務別6時間なら 6 ÷ 2 = 3時間までが上限です。こうした区分・資格ごとの必要時間は間違えやすいため、自社の警備員がどの区分に当たるかは教育時間チェッカーで資格と経歴を選んで確認すると確実です。
なお、教育記録はクラウドや表計算ソフトでの電磁的保管も認められています。記録の管理に不安がある場合は、14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)でケイビログの教育記録管理を試すこともできます。
受講しないとどうなる・注意点
定期講習の受講は、警備業者に課せられた義務です。天災や病気などやむを得ない理由を除き、対象者が受講しなかった場合は行政処分の対象になり得ます(警視庁の案内)。指導教育責任者が一人しかいない営業所では、その人が受講要件を満たせなくなると選任要件にも影響しかねないため、期限管理はとくに重要です。
つまずきやすいのは次の3点です。期限が近づいてから慌てて申し込もうとして、希望日程が埋まっていて受けられない。複数区分で選任されているのに1区分しか受講していない。資格者証の住所変更などの手続きを忘れている。いずれも台帳で期限と区分を管理しておけば防げます。
まとめ
- 現任指導教育責任者講習(定期講習)は、選任中の指導教育責任者が3年に1回受ける講習です
- 対象は「現に選任されている者」で、複数区分で選任されていれば区分ごとに受講が必要です
- 受講は警備業者の義務で、正当な理由なく受けないと行政処分の対象になり得ます
- 定期講習は3年に1回ですが、日々の教育記録(新任20時間・現任毎年度10時間)の管理は毎年度続きます
- 受講期限や日程は都道府県で運用が異なります。詳しくは管轄の都道府県公安委員会(警察本部の生活安全部局)や顧問の社会保険労務士にご確認ください
よくある質問
Q. 定期講習は何年ごとに受けますか?
現任指導教育責任者講習(定期講習)は、おおむね3年に1回受けます。前回の受講からの周期で案内されるため、選任日・前回受講日を台帳で管理し、期限前に申し込むのが安全です(警視庁の案内)。
Q. 資格者証に有効期限はありますか?
資格者証そのものに更新期限が定められているわけではありませんが、選任を続けるなら3年に1回の定期講習の受講が前提になります。受講しないまま選任を続けることはできないと考えてください。
Q. 複数の警備業務区分で選任されています。講習も区分ごとですか?
はい。指導教育責任者は営業所ごと・警備業務の区分ごとに選任されるため(警備業法22条)、複数区分で選任されている場合は、原則として各区分の定期講習を受ける必要があります。
Q. 定期講習を受けなかったらどうなりますか?
受講は警備業者の義務であり、やむを得ない理由を除いて受講しなかった場合は行政処分の対象になり得ます。指導教育責任者が欠けると営業所の選任要件にも関わるため、期限管理を徹底してください。